書面掲示事項等
令和6年度の診療報酬改定において、書面掲示事項に関する取り扱いが変更されました。デジタル原則に基づき、これらの掲示事項はインターネット上で閲覧可能な状態にすることが原則として求められています。以下に、ニシムラ薬局の書面掲示事項を掲載いたします。
調剤管理・服薬管理指導料に関する事項
・調剤管理料
患者さまやご家族から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況などの情報に加え、お薬手帳や医薬品リスク管理計画、薬剤服用歴などに基づき、薬学的な分析・評価を行います。その上で、患者さまごとに薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を行い、必要に応じて医師へ処方内容の提案を行います。
・服薬管理指導料
個別に作成した薬剤服用歴などを基に、処方薬の重複投与、相互作用、薬物アレルギーなどを確認し、薬剤情報提供文書により必要な情報を提供します。また、薬剤の基本的な使用方法について説明を行います。
さらに、薬剤服用歴等を参照しながら、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の有無などを把握し、処方された薬剤を適切に使用いただくための説明を行います。薬剤交付後も、服薬状況や体調の変化について継続的な確認を行い、必要に応じて指導などの対応をいたします。
調剤点数表
調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
〈調剤基本料1〉
〈地域支援体制加算2〉
〈連携強化加算〉
〈後発医薬品調剤体制加算3〉
〈無菌製剤処理加算〉
〈在宅薬学総合体制加算2〉
〈医療DX推進体制整備加算〉
〈特定薬剤管理指導加算2〉
〈かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料〉
〈在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算〉
〈在宅中心静脈栄養法加算〉
〈在宅患者訪問薬剤管理指導料〉
個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
当薬局では、医療の透明性の確保および患者さまへの情報提供を推進する観点から、領収書発行の際に「個別の調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない場合は、事前にお申し出くださいますようお願いいたします。
保険外負担について
〈患者様の希望による一包化〉30包まで500円、それ以上の包数の場合は応相談
〈在宅医療に係る交通費〉片道 10㎞超 200円、駐車場代 実費
〈在宅医療にかかわらない配達〉近隣 1回1000円、10km以上 1回2000円(お急ぎの場合 1回1000円加算)
医療DXの推進に向けた取り組み
当薬局では医療DXに対応する以下の体制を確保しています。
・オンラインによる調剤報酬の請求
・オンライン資格確認を行う体制・活用
・電子処方箋により調剤する体制
・電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
・電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
・マイナ保険証の利用率が一定割合以上
・医療 DX 推進の体制に関する掲示
・サイバーセキュリティの確保のために必要な措置
医療情報の取得・活用について
当薬局では、オンライン資格確認システムを活用し、薬剤情報等を取得・活用することで、質の高い保険調剤の提供に努めております。また、マイナンバーカード(マイナ保険証)を用いて調剤情報等を取得・活用することにより、より適切で安全な医療の提供に取り組んでいます。正確な医療情報の取得と活用のため、マイナンバーカード保険証のご利用にご協力をお願いいたします。
災害および新興感染症への対応体制について
当薬局では、災害や新興感染症の発生時において、大津市・滋賀県・大津市薬剤師会・滋賀県薬剤師会と積極的に連携し、医薬品の供給や地域の衛生管理に対応できる体制を整えております。
また、大津市薬剤師会からの要請により、大津市の「災害用備蓄医薬品調達保管管理業務」の拠点薬局として災害時医薬品の調達に関する協定を結んでおります。
また、緊急時のみならず、平常時から以下の取り組みを行っております
・医療機関への医薬品供給状況や在庫状況の情報提供
・地域薬局間での医薬品備蓄情報の共有と融通体制の構築
・都道府県等の行政機関、地域の医療機関・薬局、関係団体等と適切に連携するため、非常時における地域の協議会や研修等に積極的な参加
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入された制度です。患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく制度です。詳しくは後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご確認ください。
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程
第1条(事業の目的)
1 ニシムラ薬局(以下「事業所」という。)が行う居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という。)の事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にあり、通院が困難な利用者であって、主治の医師又は歯科医師の指示に基づき薬剤師による訪問を必要と認められた者に対し、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2 利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は利用者の居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るものとする。
第2条(運営の方針)
1 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 市町村、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3 居宅療養管理指導等の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画に沿って、妥当かつ適切に行うものとする。
4 居宅療養管理指導等の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう懇切丁寧に説明又は指導を行うものとする。
5 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導は、同一の事業所において一体的に運営するものとする。
第3条(事業所の名称及び所在地)
1 名称 ニシムラ薬局
2 所在地 滋賀県大津市国分一丁目9-25
第4条(従業者の職種、員数及び職務の内容)
1 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 薬剤師 10名(常勤7名、非常勤3名)
居宅療養管理指導等の提供、主治医等への報告、関係機関への情報提供、記録の作成及び保管その他必要な業務を行う。
(2) 事務員 5名(常勤3名、非常勤2名)
請求事務、連絡調整その他事業の運営に必要な事務を行う。
2 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うものとする。
3 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師の員数は、利用者数及び通常業務を勘案し、必要数を配置するものとする。
第5条(営業日及び営業時間)
1 営業日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
2 営業時間は、次のとおりとする。
月・火・水・金曜日 午前9時00分から午後8時00分まで
木曜日 午前9時00分から午後5時00分まで
土曜日 午前9時00分から午後1時00分まで
3 利用者には、営業時間外の連絡方法を文書で交付し、緊急時には必要な対応を行うものとする。
第6条(通常の事業の実施地域)
1 通常の事業の実施地域は、大津市及び草津市とする。
2 前項の地域外であっても、事業所の状況及び利用者の事情等により対応可能な場合は、個別に相談に応じるものとする。
第7条(指定居宅療養管理指導等の種類及び内容)
1 本事業所において行う居宅療養管理指導等の種類は、次のとおりとする。
(1) 居宅療養管理指導
(2) 介護予防居宅療養管理指導
2 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次のとおりとする。
(1) 処方せんに基づく調剤及び患者の状態に応じた調剤上の工夫
(2) 薬剤服用歴及び薬学的管理指導計画の作成・管理
(3) 薬剤又は必要な物品の居宅等への交付又は配送
(4) 居宅における薬剤の保管、管理及び使用方法に関する指導
(5) 服薬状況、残薬、過不足薬及び副作用の確認並びに指導
(6) 重複投与、相互作用等の回避に関する確認及び助言
(7) 使用薬剤の有効性及び安全性に関するモニタリング
(8) ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
(9) 必要に応じた主治医、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、居宅サービス事業者等への情報提供又は助言
(10) 麻薬製剤の選択、疼痛管理及びその評価
(11) 在宅医療機器、衛生材料、介護用品等に関する相談及び必要な対応
(12) 不要薬剤等の整理及び廃棄に関する指導その他必要な薬学的管理及び指導
3 前項の情報提供又は助言は、原則としてサービス担当者会議への参加により行うものとし、参加が困難な場合は、その内容を記載した文書を交付して行うものとする。
4 提供した居宅療養管理指導等の内容については、速やかに記録を作成するとともに、必要に応じて主治医又は歯科医師に報告するものとする。
第8条(利用料その他の費用の額)
1 利用料は、介護報酬の告示上の額とする。
2 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、あらかじめ利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得るものとする。
3 居宅療養管理指導等に要した費用のうち、駐車場代は実費を徴収するものとする。
4 居宅療養管理指導等に要した交通費については、自動車を利用した場合、片道10キロメートルを超える場合に200円を徴収し、以後、片道5キロメートルを増すごとに100円を加算する。
5 居宅療養管理指導等に要する物品については、実費を徴収する。なお、施設において服薬カレンダーを使用する場合は、服薬カレンダー貸与料として月額330円を徴収する。
6 通常の計画的な居宅療養管理指導とは別に、利用者の病状の急変等により、医師の求めに応じて緊急に訪問し、必要な薬学的管理や服薬指導を行った場合は、介護保険ではなく医療保険の対象となる場合がある。
7 法令、告示その他関係規程の改定により利用料等に変更が生じた場合は、あらかじめ利用者又はその家族に説明するものとする。
第9条(緊急時等における対応方法)
居宅療養管理指導等の実施中に、利用者の病状の急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医又は医療機関に連絡し、必要な措置を講ずるものとする。
第10条(事故発生時の対応)
1 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、主治医、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事故の状況及び事故に際して採った処置については、記録するものとする。
3 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
第11条(虐待の防止のための措置)
1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村その他関係機関に通報するものとする。
第12条(身体的拘束等の禁止)
1 事業所は、居宅療養管理指導等の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
2 前項の緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第13条(業務継続計画の策定等)
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅療養管理指導等の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行うものとする。
第14条(衛生管理及び感染症の予防・まん延防止)
1 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
2 事業所は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。
3 事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のため、委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
第15条(秘密保持及び個人情報の取扱い)
1 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業者は、従業者であった者に対し、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を、従業者でなくなった後においても保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。
4 個人情報の使用期間は、契約期間中及び関係記録の保存期間中とする。
第16条(苦情処理)
利用者又はその家族からの苦情又は相談があった場合は、迅速かつ適切に対応し、その内容等を記録するものとする。
第17条(記録の整備及び保存)
1 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 事業所は、利用者に対する居宅療養管理指導等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
3 利用者又はその家族は、必要がある場合には、法令及び個人情報保護に配慮した範囲で、前項の記録の閲覧又は複写物の交付を求めることができる。
4 前項の複写物の交付を受ける場合において、事業所は実費相当額を請求することができるものとする。
第18条(その他運営に関する重要事項)
1 事業所は、社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を定期的に設けるとともに、質の確保及び業務態勢の整備に努めるものとする。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者及び管理者が協議の上、定めるものとする。
附則
施行日 令和元年12月1日
最終改訂日 令和8年4月1日(第4回改訂)。
令和8年4月1日
ニシムラ薬局 開設者
株式会社ニシムラ・ウェル・ビーイング
代表取締役 西村 秀明
管理者
西村 秀明